集中治療理学療法士認定試験2023Q「7」 ICUに常備される医療機器

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こんにちは。uchunoteです。

ここでは2023年の集中治療理学療法士認定試験で出題された、問題番号「7」の解き方を解説します。

 

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集中治療理学療法士認定試験2023Q「7」 ICUに常備される医療機器

このページの問題番号は「7」です。

問題の内容は著作権に関わる案件があるため掲載できません。

集中治療医学会のホームページにて過去問題が掲載されているので、そちらと問題番号を照らし合わせてご参照ください。

↓過去問を取得↓

このページで取り上げる問題番号「7」は「ICUに常備される医療機器」に関する問題です。

前提となる知識

前提となる知識として、「特定集中治療室管理料の要件」と、「集中治療部設置のための指針 2022年改訂版」が挙げられます。

特定集中治療室管理料の要件

この中でも厚生労働省からの通知である

「基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」

の参照が必要です。

特定集中治療室管理料Ⅰの(5)の要件にはこのような記載があります。

特定集中治療室管理料Ⅰ

(5)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。

ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)

イ 除細動器

ウ ペースメーカー

エ 心電計

オ ポータブルエックス線撮影装置 カ 呼吸循環監視装置

※厚生労働省 保医発0304第2号 「基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」

集中治療部設置のための指針 2022年改訂版

こちらも、集中治療室に設置するべき設備に関する記載があります。

以下の医療機器(器具)を集中治療部内に整備すること。

個々の医療機器に関して適切な保守点検を定期的に行わなければならない。

集中治療部内に常備していること

① 生体情報監視装置(心電図,観血式/非観血式血圧,パルスオキシメータ,カプノグラフ,体温,心拍出量,混合静脈血酸素飽和度など)②搬送用モニタ③ 救急蘇生器具(気管挿管器具,困難気道用器具,用手人工呼吸バッグなど)④侵襲的人工呼吸器⑤非侵襲的人工呼吸器⑥搬送用人工呼吸器⑦高流量酸素療法システム⑧輸液ポンプ⑨経腸栄養用輸液ポンプ⑩シリンジポンプ⑪心電計⑫除細動器⑬体外式心臓ペースメーカ⑭超音波診断装置⑮血液ガス分析装置⑯簡易血糖測定器⑰小外科手術器具(気管切開,胸腔・腹腔穿刺など)⑱無影灯⑲気管支内視鏡⑳間欠的空気圧迫装置(深部静脈血栓症予防)

集中治療部内にあることが望ましい

①血液浄化装置②体温管理システム(冷却加温装置)③ 体外式膜型人工肺(extracorporeal membrane oxygenation,ECMO)④ 大動脈内バルーンパンピング(intra-aortic balloon pumping,IABP)⑤脳波計⑥体重計⑦血液加温装置⑧ポータブルX線撮影装置

※集中治療医学会 「集中治療部設置のための指針 2022年改訂版」

 

問題「7」の考察

問われている内容は「ICUに常備される医療機器」についてです。

正しいものを3つ選ぶ形式です。

それぞれの選択肢について見ていきましょう。

・a:非侵襲的人工呼吸器が必要かどうか

施設基準には含まれていませんが、

「集中治療部設置のための指針 2022年改訂版)」においては、常備するべきとされています。

・b:高流量酸素療法システムが必要かどうか

こちらも施設基準には含まれていませんが、

「集中治療部設置のための指針 2022年改訂版)」においては、常備するべきとされています。

・c:無影灯が必要かどうか

無影灯も施設基準には含まれていませんが、

「集中治療部設置のための指針 2022年改訂版)」においては、常備するべきとされています。

ちなみに無影灯はこの機器だそうです。

※山田医療照明株式会社ホームページより引用

文字通り、影を生じないように工夫された照明器具です。

無影灯という名前だったんですね。

・d:ポータブルX線撮影装置が必要かどうか

施設基準では、設置は義務づけられていませんが、必要な際に迅速に使用できるように使用できるように設置することを求められています。

また、「集中治療部設置のための指針 2022年改訂版)」においては、常備するべきとはされておらず、設置が望ましいとの記載でした。

・e:ECMOが必要かどうか

施設基準にはECMOについては記載されていません。

ポータブルX線撮影装置と同様に、「集中治療部設置のための指針 2022年改訂版)」においては、常備するべきとはされておらず、設置が望ましいとの記載です。

まとめ

正しいものを3つ選ぶ形式

・a:

指針にて、常備するとされているので、正答

・b:

指針にて、常備するとされているので、正答

・c:

指針にて、常備するとされているので、正答

・d:

指針も施設基準も、設置が望ましいだけなので、誤り

・e:

設置が望ましいだけなので、誤り

となると思われます。

出典を参照すれば解けるかもしれませんが、診療報酬での内容のみの知識だと解けない問題です。

実際、識別指数は-0.15と負の値となっており、成績上位者よりも下位者のほうが正答率が高いという逆転現象が起きています。

また、27.0%という正答率が示すように、かなりの受験者が苦戦したのでしょう。

出題範囲はテキストだけでなく、指針も含まれています。より幅広い知識が求められるということだと思います。

誤りや改善点などありましたら、コメントにてお知らせください。

ご覧いただきありがとうございました。

【参考としたもの】

・厚生労働省 保医発0304第2号 「基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」

・集中治療医学会 「集中治療部設置のための指針 2022年改訂版」

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【免責事項】

※あくまで個人の見解です。誤りを含む場合もあります。

※こちらの記載内容を使用したことによる損害については一切の責任を負えません。必ず医療専門家に相談してください。


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